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理事長鶴岡 近況報告

理事長鶴岡の近況報告(17)   副理事長 宮尾正基

2019-07-20
先日「経鼻官栄養」から「胃ロウ」に変更することを決断した鶴岡さん、、、
手術を控えた今(本文作成時)、この機会に、入院時介助の実態について報告を!
 
平成30年4月付けで、東京都の要綱にて重度訪問介護の入院時対応が可能となった。
本人の支援としては、勿論だが、
介助者の保障(自分が普段関わっている利用者が入院すると介助=仕事がなくなる)
としても永年の悲願が遂に~! 
なのだが、その実態はまだまだ認知度が低い茨の道である…
●各区役所の障害福祉課にて
重度訪問介護の入院時での原則的な内容は「コミュニケーション支援」となるのだが、
各区により規定が微妙に違う。
例えば台東区は「コミュニケーション支援」
例えば江東区は「コミュニケーション支援、等」
北区はメッチャ細かい…(苦笑)
何れにせよOKになったのという事は大変喜ばしいのだが、
●他法律とのミックス
介護保険では在り得ない概念であるが、
65歳を過ぎると優先法律として介護保険がまず適応される構図になる。
→実際そうなった鶴岡さんの例
まず障害福祉課に入院時介助の申請に行くと、介護保険課にまわされた。
介護保険課では即答で「無理です」と。
再び障害福祉課に戻りその旨話すと
「介護保険適応者に対しての障害制度はあくまで介護保険の補填でしかない。
介護保険上で介護が認められない場合はそもそも補填にはならならないから無折理です」
と(怒り!)
→その後の展開は、、、
●病院にて
上記を経て、ではいざ病院へ、、、しかしこれがまた茨の道そのもの、、、
病院側「は?何ですか?」「こちらが全部やりますから」「面会ってことですか?」
結局、「他の入院されている方々との兼ね合いもありますので面会ってことなら」
「あ!あまり勝手なことはしないで下さいね。何かあったらこちらの責任ですから」と、、、 
→「個室ならいいのか?」と聞くと、病院側は「まぁ」と、、、
↓  
●プラス、生活保護受給者は厳しい
ケースワーカーが認めない。「個室はちょっと、、、医師がどうしても必要と云うなら、、、」と。
え~!? 医師がどうしても必要か?だって? それは、、、(絶句)
→完全自費? いやいや、そもそも生活保護受給者なんで、、、
 
などなど  ん~、、、まだまだ茨の道だ、、、でも切り拓きましょう!!
 
  ※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
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